既存の建物、例えばアパート、一戸建ての住宅等を民泊に利用しようとする場合は、建築基準法上の用途の変更申請が必要になります。
現在「民泊」と呼ばれているものは、建築基準法的にはホテルまたは旅館に該当します。住宅、アパート、マンションを民泊すなわち旅館として利用することになるため、確認申請上の「用途の変更」申請を行わなければならないということです。
住宅からの用途変更の場合、建築基準法的には特殊建築物への変更となりますので住宅に比べれば少なからず規制が加わることになります。
さらに関連法規として、消防法・旅館業法・水質汚濁防止法その他地方自治団体の条例等の規制が加わります。当然、それらをクリアするための手続きも必要ですし、工事等の費用もかかります。
外国人の訪日増加によるホテル不足の解決策として、国を挙げて規制緩和や運用の利便性を図っているのでビジネス参入的には順風が吹いているように思いがちですが、参入のためにかかるコスト、その他リスクにも注意を払いたいところです。
現状民泊に対しては旅館業法が適用されますが、法律を改正して民泊を有効活用し、外国人観光客用のホテル不足の解決策にしようとする試みがあるようです。
わたしが現在関わっている案件に関しても、行政からは「来年くらいからは手続きが緩和されますよ」とか「建築・消防規制は変わりません」とか様々な憶測を聞かせていただいております。
で、本日9月16日の朝刊の記事です。
大きくは、現在許可制である旅館営業を届出制にして、民間事業者が参入しやすくし、その反面営業日数に制限を加えるというもののようです。いかにもお上的な考え方というか、一方では緩めるがそう簡単には自由にはさせませんよ的な意向が伝わってきます。
まあ毎度のことですが、既得権者との調整を図りつつ、新参者に対しては生殺し状態を強いるようなところで落ち着くのかも知れませんね。
金沢市で2つの物件の手続きがスタートしました。旅館業法の前に、条例上の手続きを要請されます。
何よりも周辺住民への周知のための時間を要します。
都市部で生じている様々な問題に行政が及び腰になっているようにも感じられますが、あくまで法令遵守で確実に進めていきたいと思います。
金沢市のひとつの案件について、消防・保健所の無事検査が終了しました。(2016年9月13日)
保健所OK!
消防OK!・・・・と思いきや、今後の提出書類を申し付けられました。
1.防火管理者選任届け
2.消防計画書
3.統括防火管理者選任協議の委任状(マンションなので)
以上、3点の提出が必要とのことです。
やはり、特殊建築物は消防が絡みますので、二手間くらい余計にかかります。
民泊に対して消防庁から出ている通達です。参考まで。