岡田建築設計事務所
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11日 9月 2015

金沢市T邸

金沢市のT邸。

昨日確認がおりました。

本日から着工です。


アルミカーポート付きの木造住宅。

確認申請時に市とバトリました。


金沢市では一般的なアルミカーポートは、構造計算書が必要ですといわれ、まあこれは富山市でも言われますので普通に資料を添付。ただそれ以外の部分でも細かいこと言うなあという印象は持ったものの受付けてくれるということで、申請手数料を支払う段に。


窓口の方から「4万6000円です」といわれビックリ。


これまでの経験上、この規模は1万4000円と思っていたので「マジですか?」と年の甲斐もなく大きな声を出してしまいました。


市の担当者曰く、「構造計算有り物件なので、この手数料になります」とけんもほろろ。メーカーの構造計算書を添付しただけで構造計算有り物件かよ、と思いながらもとにかく受付してもらわないことには先に進めないので支払いを覚悟。ただ手持ち金が3万円も足りません。


「銀行で下ろしてくるので少し待っててください」と伝え、市役所1階のロビーまで駆け下り、再度3階の建築指導課へ。無事受付になったものの、やはり納得がいきません。


建築基準法を引っぱりだして条文を検討。


法6条「確認の特例」、法20条、施行令36条、81条「構造計算」、建設省告示410号「アルミカーポートの取り扱いについて」を繰り返し読み直してみました。


「うん、やはり金沢市の取り扱いは間違っている。よし、問いただしてやろう!」


ということで、後日再度市役所へ。担当者氏へ「カーポートの取り扱いについて、金沢市の考えかたを正しに来ました!建築主事をお願いします」と当方。さすがに主事は出てこず、担当者の上司と思しきひとがやってきました。


法、施行令の部分までの解釈は双方納得。


しかし!告示の条文の読み方で意見の相違が発生。


当方「おかしいでしょ?」

市「市の解釈はこうです!」

当方「富山県はこうですよ。条文を捻じ曲げて解釈するのはいかがなものでしょうか?」

市「他の行政はともかく金沢市の扱いは変わりません!」


30分くらいやり取りしたものの、だめなものはだめなのでこちらが引き下がるしかありません。


当方「分かりました。次回時間的に余裕のある物件のときに、もう一度お話させてください。」と伝え引き下がってきました。


それにしても、40坪弱の木造住宅で確認申請手数料4万6000円は高い...




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